2001-11-21 第153回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
今申し上げましたように、個人保証は、日本だけが世界で最低生活権を保障されていないんですね。全部持っていかれ、憲法に書いてある生活する権利をこの個人保証というのは奪ってしまうわけですね。今、年間に一万三千人の方が経済的な理由で自殺をされると言われていますね。 昨日、同友会の方にお会いしましたけれども、大体三千人ぐらいの方が、企業経営者です。
今申し上げましたように、個人保証は、日本だけが世界で最低生活権を保障されていないんですね。全部持っていかれ、憲法に書いてある生活する権利をこの個人保証というのは奪ってしまうわけですね。今、年間に一万三千人の方が経済的な理由で自殺をされると言われていますね。 昨日、同友会の方にお会いしましたけれども、大体三千人ぐらいの方が、企業経営者です。
したがって、憲法に規定された基本的人権としての人間的最低生活権もその社会保障を支える原理の一つであるということが言えるのではないかと思います。 ちなみに、憲法二十五条一項は一般的には生存権というふうに言われておりますが、生存権というのはその言葉からして生きるか死ぬかというぎりぎりの生活水準というふうなニュアンスでとらえられる。
特に私が学びました点は、憲法二十五条、一般的に生存権というふうに言われているわけですけれども、その第一項は人間的最低生活権というふうに先生が名づけていらっしゃるわけですが、同条の第二項ですね、私は従来はこれは国の責務というふうに規定がされているというふうに思っておりました。
あえて大げさに言えば、まさに憲法第二十五条の最低生活権に抵触するような精神を持つ問題でありまして、ぜひそういう方向での御検討をお願いしたいというふうに思います。 あわせて、今回、給与所得控除について改正が提案されておりますけれども、御存じのように給与所得控除は、定額部分の六十五万円というのがありまして比例部分とプラスされて構成されておりますが、今回は比例部分のみの改正でございます。
しかし、四十年加入で五万円あるいはそれ以下の年金給付では、憲法での最低生活権すら保障し得ないのであります。御承知のように、憲法第二十五条では、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しておるのであります。その憲法で言う最低生活、生命権すら保障し得ない年金改革、これではまさに羊頭狗肉の策と断ぜざるを得ないのであります。 そこで私は、まず第一に総理にお尋ねをいたします。
国鉄の運営を正常にやつて行こうとすれば、まず自分たちの最低生活権を確保しなければならぬ。そのために団体交渉をするのだが、しても聞いてくれない。しかたがないから、法律のわく内で一年間何日かの賜暇がもらえるのを集中して一定の期間内にそれをとろうとすることは、厳密に解釈すれば法律違反ではないと思う。それを公労法によつて得たり賢しと人の首を切つて行くことは、失業から死を意味する問題を起して来る。
この場合にこそ、労働省が労働者の最低生活権を守るために積極的な活動が要望されることは申すまでもないと思います。
併し今の平衡交府金の制度の下において、平衡交付金制度というのは一体生存権を保障しているのか、最低生活権を保障しているのか、十分なる生活を保障しているのかという問題があるのであります。これは、私どもは最低の生活権を保障しいるというふうに考えているわけであります。ところが現実の姿は生存権らいしか保障してないじやないか、こういう議論があるわけであります、簡単に申しますと。
(拍手) 私は、最後に、今行われんとしておりまする政治ストに対しては、日本を再軍備し、日本を戰争に引込むために幾多の取締り法案を出して来る政府並びに自由党に対して、みずからの最低生活権を守るために、日本の労働組合が国民にかわつて政治的ストをやろうとすることで、断じて私どもは支持せざるを得ないのであります。
従つて日経連あたりは犠牲者の出ることはやむを得ないあるいは馘首する、減俸する、懲戒するといつたような方法も考えられるということを、日経連の幹部が新聞を通じて発表しておりますが、やはり労働組合といたしましては、自分たちの最低生活権をみずからの力で守り抜こうといたします際に、国会にそれぞれ自分自身が出ているわけではございません。
そういうことが一方的になされると、やはり建設省と麹町の警察署とが何か連絡を持つて、百人も百五十人もいるときは知らぬ顔をしていて、三十人、四十人になると武装警官を八十人も連れて来て、廊下で最低生活権を保障せよと年末闘争を盛んに――実際若い十七、八の女までまじつてやつているときに、そういう行き過ぎた行動をすることは、やはり労働組合の幹部の諸君も生きている人間ですから、感情にもさわる。
即ちそれは労働者を先ず食わせ、その最低生活権を保障する建前から出発したものではないのであります。鉄鋼だとか、石炭等の独占企業において、飽くまでも大資本にのみ採算がとれ、十分にその利潤を確保するために、その挺子として先ず官公吏の賃金を決めるいわゆるベース賃金の方式がとられたのであります。こうして大資本家本位の低賃金が天下り的に押付けられた。
ただ併し河田さんの先程言われた御意見の中で、第九條の第二項第七号に関しまする点につきましては、むしろ私はこれは中小商工業者の既得権を、最低生活権を守るという立場から、これは私は俄かに御意見に賛成することができない部分があるように考えられますし、それから又もう一つの点は第五十一條、五十二條も一般放送事業者の問題に関連するところでございますが、特にあなたに御質問申上げたいと思いますことは、私は経済民主化
日本の一千万の労働者が、自己の最低生活権を守るために、合法闘争を通じて闘つてすらも、政府の一方的解釈によつて何ものをも與えられないということになりまするならば、日本の労働組合運動がもし合法運動の線を一歩越えまするならば、それは当然吉田内閣の責任であり、與党の責任であると私は考えます。
労働者が自己の最低生活権を獲得するために、どんな形で将来闘争をしなければならないか。ただいま大橋委員は、国鉄の従業員諸君に対して、正々堂々と合法闘争をもつて終始一貫したことは敬意を表すると言つておりまするけれどもそういう言葉だけでは、国鉄の従業員諸君の生活は断じて安定するものではありません。
使用者、一つの炭鉱の経営者との間に、そこに働いておりまする労働者が、どうしても食われぬから、最低生活権の要求のために争議をやる、賃金の増額の運動をやる、物價の値上りによつて食われなくなつて、やむにやまれず最後の武器であるストライキをやりますときに、山炭鉱経営者が直接暴力を振いはいたしませんけれども、それと関係を持つておる隣の郡、あるいは遠く離れておる方の業者と連絡をとつて、その方面から、そういつたような
当時官公廳労組の諸君が、公務員として眞に國民に奉仕するには、余りにも生活が悲惨な状態であつたがために、最低生活権擁護のために政府に要求いたしまして、中央労働委員会に操上げられ、争議調停中であつたのでありまするが、この政令二百一号を発令すると同時に、これに対しまして、政府は御承認のように、直ちに團体交渉権及び争議権を有しないことと同時に、又これを有しないという見解の下に争議調停を拒否したのであります。
と明記してあるように、國民の中でも生生困窮者等、貧困な人たちの最低生活権を保障するには、ぜひとも現在の生活保護法を改正し、その施行方法を改善しなければならないと存ずるのでございます。
すなわちインフレの高進により最低生活権すらも脅かされ、おびただしい人数が、職場離脱者といたしまして街頭にさまよいつつ、きようはかつぎ屋、あすはたかり屋というような、浮草の生活をしておるのでございます。國民生活が不安定である限り、ますます犯罪は深刻化し、その特異性をもつてくると思うのでございます。 第一、この際伺いたいことは、都内における人口動態の調査がなされておるのでございましようか。
しかしながらいかに敗戰國といえとも、國家としての最低生存権、從つて國民としてやはり最低生活権を維持するだけの経済力を確保するということは、これは立ちどころに世界に向つて主張できると思うのです。また敗戰國民として領土が狭められた上に、多数の人口を要する日本人が、やはり國際社会に伍して生きていくための國家の最低生存権、またそれから派生するいろいろな問題は出てくると思います。